令和5年4月から、相続登記の義務化がはじまりました。
「ニュースでよく見かけたけれど、相続登記って??」
基本的な手順を簡単にまとめました。
1.相続登記って、なに???
「相続登記」とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。
相続登記をしないと、不動産の名義が亡くなった方のままになり、売却や貸し出し、活用ができなくなる可能性があります。
空き家を活用する第一歩は相続登記から始まります!
2.相続登記をしないと、どうなるの???
「相続した空き家を売ろうとしたが、登記の名義が曽祖父のままだったため、手続きを進められなかった…」こうしたケースは決して珍しくありません。

建物が人を守れない状態になった例
Aさんの家族は、祖父の代から受け継がれた家を相続しました。
しかし、不動産の登記を長年放置していたため、名義は曽祖父(すでに他界)から変更されておらず、売却しようにも相続人全員の同意が必要になり、手続きを進めるのが非常に困難になりました。
その間に建物は老朽化が進み、屋根の一部が崩落。近隣の家に被害を及ぼしかねない状況となり、市から「危険空き家」として是正指導を受ける事態に。
結局、解体費用を負担せざるを得なくなりました。
このように、登記を放置すると、売却や活用ができずに老朽化が進み、結果的に多額の費用負担が生じる可能性があります。
相続した不動産は早めに名義変更し、適切な管理を行うことが大切です。
手放したい姉、どうでもいい弟→借主さんに迷惑がかかる例

両親が亡くなり、Aさん(姉)とBさん(弟)は実家の空き家を相続しました。Aさんは「管理が大変だから売却したい」と考えましたが、Bさんは「特に困っていないし、どうでもいい」と無関心。話し合いは進まず、相続登記もされないまま、空き家は放置されてしまいました。
そんな中、Bさんは「誰も住んでいないのはもったいない」と考え、友人Cさんに正式な契約を結ばずに貸し出しました。Cさんは「安く住めるなら」と引っ越してきましたが、しばらくして家の老朽化が原因で雨漏りや壁のひび割れが発生。修理を頼もうとしたものの、Bさんには所有権がなく、正式な貸主でもないため、対応してもらえません。
さらに、近隣住民が「この家ってまだ登記が曽祖父のままだから、正式な所有者がはっきりしていないはず」と気付き、Aさんに「あなたの家を勝手に貸し出している人がいる」と連絡。驚いたAさんがBさんに抗議するも、「どうでもいい」と言い続けるばかり。結局、Cさんは家の劣化に耐えられず、修繕費をめぐってAさんとBさんを相手取り、トラブルへと発展しました。
相続登記を放置すると、相続人同士の意見が分かれて空き家の扱いが決まらず、知らないうちに無断で貸し出される危険もあります。 さらに、借主がトラブルに巻き込まれたり、修繕責任が曖昧になって余計な負担が発生する可能性も。こうした問題を防ぐためには、早めに相続登記を行い、所有者を明確にすることが重要です。

相続人のハンコが終わったと思ったら、一気に増えた例
「祖父の家を相続したが、手続きをしないまま数十年が経ち、売却しようとしたら相続人が10人以上になっていた…」
Bさんは、両親が亡くなった後、祖父名義のまま放置されていた実家の空き家を売却しようと決意。相続人を調べ、兄弟姉妹の同意を得ることにしました。ところが、役所で戸籍を遡って確認すると、すでに他界した叔父や叔母の子ども(いとこ)たちも相続権を持つことが判明。 当初は4〜5人程度と考えていた相続人が、一気に10人以上に増えてしまったのです。
その中には長年連絡を取っていない人や、そもそも相続の存在すら知らない人も含まれていました。Bさんは1人ずつ連絡を取り、相続放棄や持ち分の譲渡を交渉しましたが、すぐに話がまとまるはずもなく、一部の相続人からは「手続きが面倒だから関わりたくない」「どうせ少額の財産だから放っておいてほしい」といった返答ばかり。最終的に、話し合いがまとまらず、売却の手続きは何年も進まない状態になってしまいました。
相続手続きを放置すると、時間が経つにつれて相続人の数が増え、関係者全員の同意を得るのが極めて困難になります。 早めの登記と手続きが、スムーズな売却や管理につながります。

相続人が海外在住で、印鑑証明が取れない+大使館が遠い例
「相続人はすぐに特定できたものの、海外に住んでいる人の手続きが思うように進まず、相続が長引いてしまった…」
Cさんは、亡くなった父親の家を相続し、売却を進めることにしました。父の兄弟が相続権を持っているため、すぐに連絡を取り、印鑑証明書や同意書を集めることに。しかし、そこで判明したのは、相続人の1人(叔父)がアメリカ在住で、日本の印鑑証明書を取得できない という事実でした。
通常、日本の相続手続きでは印鑑証明書が必要ですが、海外在住者の場合、代わりに現地の公証人(Notary Public)や日本大使館での署名証明が求められます。ところが、叔父の住む地域には日本大使館がなく、最寄りの大使館までは飛行機で数時間かかる距離。さらに、現地の公証人に依頼する場合も、手続きが複雑で時間がかかる上に費用も発生します。
Cさんは何度も叔父に連絡を取りましたが、「手続きが面倒」「忙しくて大使館に行く時間がない」と先延ばしにされ、なかなか書類が届かず…。結局、売却の手続きが何年も遅れ、その間に家は老朽化し、維持費や固定資産税の負担が増えてしまいました。
海外在住の相続人がいる場合、通常よりも手続きに時間がかかり、スムーズに進まないことが多くあります。 「そのうち手続きをすればいい」と後回しにせず、早めに相続登記を進めることで、手続きの遅れやトラブルを防ぐことができます。
💡POINT
早めに対応することで、手続きがスムーズになり、空き家を有効に活用できます!
3.相続登記の基本ステップ
相続登記の手順リスト
🔽ダウンロードしてご利用いただけます
4.専門家に相談するメリット
相続登記の手続きは、自分で行うことも可能ですが、専門家(司法書士や弁護士)に相談すると次のようなメリットがあります:
• 手続きのミスを防げる
• 必要書類や手続きの流れについてアドバイスを受けられる
• 時間や手間を節約できる
相続登記で困ったら、専門家に相談してみましょう!
5.参考リンク
相続登記についてお困りの場合は、ぜひ山梨県司法書士会や法務局などのURLをご参照し、各機関へお問い合わせください。
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