不動産相続の勘違い「あるある」
不動産相続の、勘違い「あるある」
固定資産税の納付書の送付先を変えたから大丈夫 → 大丈夫ではありません!
固定資産税は市町村が窓口になっています。市町村で手続きしても登記は変わっていません。
登記の窓口は
知らずに放置している方も多く、いざ売却しようと思って相談したら、何代も前のご先祖さまの名義のままだったり…
まさかの、知らない人だったり…
世代を跨いでしまうと、相続人の数が増え手続きが非常に大変になります。
(相続権を持つ全ての人の書類が必要)
最近では、相続人が海外在住で、「大使館まで行かないと手続きができない!」なんていうことが、よくあります。
何いつ起きるかわかりません。
何かが起きる前に、家族で話し合いをしておくことがとても大切です。
相続登記の義務化とは?
2024年4月から、相続登記の義務化が始まりました。この新しい法律により、相続が発生した場合に、遺産として受け継ぐ不動産の登記手続きを一定期間内に行うことが義務付けられます。これまでは相続登記は任意でしたが、今後は違反すると罰則が科せられることになります。
そもそも相続登記とは?
相続登記とは、不動産を所有する人が亡くなった際、その不動産の所有権を相続人名義に変更する手続きです。遺産分割と所有権の移転という2つの手続きが必要になります。不動産の所有権は、登記簿に登録されることで法的に認められます。相続登記を行わないと、不動産の売買や担保設定などが制限されるため、相続人が不便を被ることになります。
手続きの流れ
1. 相続発生の確認
親や配偶者などが亡くなり、相続が発生します。
2. 遺産の調査と相続人の確定
亡くなった方(被相続人)の財産を調査し、法定相続人を確定します。
3. 遺産分割協議
相続人全員で遺産の分割方法を話し合います。協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成します。
4. 登記申請書の作成
法務局のサイトなどで登記申請書をダウンロードし、必要事項を記入します。
5. 必要書類の準備
登記申請に必要な書類を準備します。主な書類は以下の通りです:
✔️ 被相続人の死亡証明書
✔️ 相続人全員の戸籍謄本
✔️ 遺産分割協議書(または遺言書)
✔️ 登記申請書
– その他、不動産登記簿の情報や身分証明書など
6. 法務局への申請
必要書類を揃えたら、管轄の法務局に登記申請を行います。窓口での提出の他、郵送やオンライン申請も可能です。
7. 登記完了通知の受領
登記が完了すると、法務局から通知が届きます。これで相続登記手続きは完了です。
注意点
– 期限内の手続き-
相続登記は、相続開始を知った日から3年以内に行う必要があります。期限を過ぎると、10万円以下の過料が科せられることがあります。
– 専門家への相談-
手続きが複雑な場合や、不明点がある場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
相続登記の義務化により、相続手続きを早めに行うことが求められるようになります。手続きをスムーズに進めるためには、必要な書類を早めに準備し、専門家の助けを借りることが重要です。新しい法律に対応し、適切に手続きを進めて、大切な財産をしっかりと引き継ぎましょう。
これから相続登記を行う方々の参考になれば幸いです。
令和5年4月から、相続登記の義務化がはじまりました。
「ニュースでよく見かけたけれど、相続登記って??」
基本的な手順を簡単にまとめました。
1.相続登記って、なに???
「相続登記」とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。
相続登記をしないと、不動産の名義が亡くなった方のままになり、売却や貸し出し、活用ができなくなる可能性があります。
空き家を活用する第一歩は相続登記から始まります!
2.相続登記をしないと、どうなるの???
「相続した空き家を売ろうとしたが、登記の名義が曽祖父のままだったため、手続きを進められなかった…」こうしたケースは決して珍しくありません。

建物が人を守れない状態になった例
Aさんの家族は、祖父の代から受け継がれた家を相続しました。
しかし、不動産の登記を長年放置していたため、名義は曽祖父(すでに他界)から変更されておらず、売却しようにも相続人全員の同意が必要になり、手続きを進めるのが非常に困難になりました。
その間に建物は老朽化が進み、屋根の一部が崩落。近隣の家に被害を及ぼしかねない状況となり、市から「危険空き家」として是正指導を受ける事態に。
結局、解体費用を負担せざるを得なくなりました。
このように、登記を放置すると、売却や活用ができずに老朽化が進み、結果的に多額の費用負担が生じる可能性があります。
相続した不動産は早めに名義変更し、適切な管理を行うことが大切です。
手放したい姉、どうでもいい弟→借主さんに迷惑がかかる例

両親が亡くなり、Aさん(姉)とBさん(弟)は実家の空き家を相続しました。Aさんは「管理が大変だから売却したい」と考えましたが、Bさんは「特に困っていないし、どうでもいい」と無関心。話し合いは進まず、相続登記もされないまま、空き家は放置されてしまいました。
そんな中、Bさんは「誰も住んでいないのはもったいない」と考え、友人Cさんに正式な契約を結ばずに貸し出しました。Cさんは「安く住めるなら」と引っ越してきましたが、しばらくして家の老朽化が原因で雨漏りや壁のひび割れが発生。修理を頼もうとしたものの、Bさんには所有権がなく、正式な貸主でもないため、対応してもらえません。
さらに、近隣住民が「この家ってまだ登記が曽祖父のままだから、正式な所有者がはっきりしていないはず」と気付き、Aさんに「あなたの家を勝手に貸し出している人がいる」と連絡。驚いたAさんがBさんに抗議するも、「どうでもいい」と言い続けるばかり。結局、Cさんは家の劣化に耐えられず、修繕費をめぐってAさんとBさんを相手取り、トラブルへと発展しました。
相続登記を放置すると、相続人同士の意見が分かれて空き家の扱いが決まらず、知らないうちに無断で貸し出される危険もあります。 さらに、借主がトラブルに巻き込まれたり、修繕責任が曖昧になって余計な負担が発生する可能性も。こうした問題を防ぐためには、早めに相続登記を行い、所有者を明確にすることが重要です。

相続人のハンコが終わったと思ったら、一気に増えた例
「祖父の家を相続したが、手続きをしないまま数十年が経ち、売却しようとしたら相続人が10人以上になっていた…」
Bさんは、両親が亡くなった後、祖父名義のまま放置されていた実家の空き家を売却しようと決意。相続人を調べ、兄弟姉妹の同意を得ることにしました。ところが、役所で戸籍を遡って確認すると、すでに他界した叔父や叔母の子ども(いとこ)たちも相続権を持つことが判明。 当初は4〜5人程度と考えていた相続人が、一気に10人以上に増えてしまったのです。
その中には長年連絡を取っていない人や、そもそも相続の存在すら知らない人も含まれていました。Bさんは1人ずつ連絡を取り、相続放棄や持ち分の譲渡を交渉しましたが、すぐに話がまとまるはずもなく、一部の相続人からは「手続きが面倒だから関わりたくない」「どうせ少額の財産だから放っておいてほしい」といった返答ばかり。最終的に、話し合いがまとまらず、売却の手続きは何年も進まない状態になってしまいました。
相続手続きを放置すると、時間が経つにつれて相続人の数が増え、関係者全員の同意を得るのが極めて困難になります。 早めの登記と手続きが、スムーズな売却や管理につながります。

相続人が海外在住で、印鑑証明が取れない+大使館が遠い例
「相続人はすぐに特定できたものの、海外に住んでいる人の手続きが思うように進まず、相続が長引いてしまった…」
Cさんは、亡くなった父親の家を相続し、売却を進めることにしました。父の兄弟が相続権を持っているため、すぐに連絡を取り、印鑑証明書や同意書を集めることに。しかし、そこで判明したのは、相続人の1人(叔父)がアメリカ在住で、日本の印鑑証明書を取得できない という事実でした。
通常、日本の相続手続きでは印鑑証明書が必要ですが、海外在住者の場合、代わりに現地の公証人(Notary Public)や日本大使館での署名証明が求められます。ところが、叔父の住む地域には日本大使館がなく、最寄りの大使館までは飛行機で数時間かかる距離。さらに、現地の公証人に依頼する場合も、手続きが複雑で時間がかかる上に費用も発生します。
Cさんは何度も叔父に連絡を取りましたが、「手続きが面倒」「忙しくて大使館に行く時間がない」と先延ばしにされ、なかなか書類が届かず…。結局、売却の手続きが何年も遅れ、その間に家は老朽化し、維持費や固定資産税の負担が増えてしまいました。
海外在住の相続人がいる場合、通常よりも手続きに時間がかかり、スムーズに進まないことが多くあります。 「そのうち手続きをすればいい」と後回しにせず、早めに相続登記を進めることで、手続きの遅れやトラブルを防ぐことができます。
💡POINT
早めに対応することで、手続きがスムーズになり、空き家を有効に活用できます!
3.相続登記の基本ステップ
相続登記の手順リスト
🔽ダウンロードしてご利用いただけます
4.専門家に相談するメリット
相続登記の手続きは、自分で行うことも可能ですが、専門家(司法書士や弁護士)に相談すると次のようなメリットがあります:
• 手続きのミスを防げる
• 必要書類や手続きの流れについてアドバイスを受けられる
• 時間や手間を節約できる
相続登記で困ったら、専門家に相談してみましょう!
5.参考リンク
相続登記についてお困りの場合は、ぜひ山梨県司法書士会や法務局などのURLをご参照し、各機関へお問い合わせください。
公式LINEからのお問い合わせはこちら
令和5年4月から、相続登記の義務化がはじまりました。
「ニュースでよく見かけたけれど、相続登記って??」
基本的な手順を簡単にまとめました。
1.相続登記って、なに???
「相続登記」とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。
相続登記をしないと、不動産の名義が亡くなった方のままになり、売却や貸し出し、活用ができなくなる可能性があります。
空き家を活用する第一歩は相続登記から始まります!
2.相続登記をしないと、どうなるの???
「相続した空き家を売ろうとしたが、登記の名義が曽祖父のままだったため、手続きを進められなかった…」こうしたケースは決して珍しくありません。

建物が人を守れない状態になった例
Aさんの家族は、祖父の代から受け継がれた家を相続しました。
しかし、不動産の登記を長年放置していたため、名義は曽祖父(すでに他界)から変更されておらず、売却しようにも相続人全員の同意が必要になり、手続きを進めるのが非常に困難になりました。
その間に建物は老朽化が進み、屋根の一部が崩落。近隣の家に被害を及ぼしかねない状況となり、市から「危険空き家」として是正指導を受ける事態に。
結局、解体費用を負担せざるを得なくなりました。
このように、登記を放置すると、売却や活用ができずに老朽化が進み、結果的に多額の費用負担が生じる可能性があります。
相続した不動産は早めに名義変更し、適切な管理を行うことが大切です。
手放したい姉、どうでもいい弟→借主さんに迷惑がかかる例

両親が亡くなり、Aさん(姉)とBさん(弟)は実家の空き家を相続しました。Aさんは「管理が大変だから売却したい」と考えましたが、Bさんは「特に困っていないし、どうでもいい」と無関心。話し合いは進まず、相続登記もされないまま、空き家は放置されてしまいました。
そんな中、Bさんは「誰も住んでいないのはもったいない」と考え、友人Cさんに正式な契約を結ばずに貸し出しました。Cさんは「安く住めるなら」と引っ越してきましたが、しばらくして家の老朽化が原因で雨漏りや壁のひび割れが発生。修理を頼もうとしたものの、Bさんには所有権がなく、正式な貸主でもないため、対応してもらえません。
さらに、近隣住民が「この家ってまだ登記が曽祖父のままだから、正式な所有者がはっきりしていないはず」と気付き、Aさんに「あなたの家を勝手に貸し出している人がいる」と連絡。驚いたAさんがBさんに抗議するも、「どうでもいい」と言い続けるばかり。結局、Cさんは家の劣化に耐えられず、修繕費をめぐってAさんとBさんを相手取り、トラブルへと発展しました。
相続登記を放置すると、相続人同士の意見が分かれて空き家の扱いが決まらず、知らないうちに無断で貸し出される危険もあります。 さらに、借主がトラブルに巻き込まれたり、修繕責任が曖昧になって余計な負担が発生する可能性も。こうした問題を防ぐためには、早めに相続登記を行い、所有者を明確にすることが重要です。

相続人のハンコが終わったと思ったら、一気に増えた例
「祖父の家を相続したが、手続きをしないまま数十年が経ち、売却しようとしたら相続人が10人以上になっていた…」
Bさんは、両親が亡くなった後、祖父名義のまま放置されていた実家の空き家を売却しようと決意。相続人を調べ、兄弟姉妹の同意を得ることにしました。ところが、役所で戸籍を遡って確認すると、すでに他界した叔父や叔母の子ども(いとこ)たちも相続権を持つことが判明。 当初は4〜5人程度と考えていた相続人が、一気に10人以上に増えてしまったのです。
その中には長年連絡を取っていない人や、そもそも相続の存在すら知らない人も含まれていました。Bさんは1人ずつ連絡を取り、相続放棄や持ち分の譲渡を交渉しましたが、すぐに話がまとまるはずもなく、一部の相続人からは「手続きが面倒だから関わりたくない」「どうせ少額の財産だから放っておいてほしい」といった返答ばかり。最終的に、話し合いがまとまらず、売却の手続きは何年も進まない状態になってしまいました。
相続手続きを放置すると、時間が経つにつれて相続人の数が増え、関係者全員の同意を得るのが極めて困難になります。 早めの登記と手続きが、スムーズな売却や管理につながります。

相続人が海外在住で、印鑑証明が取れない+大使館が遠い例
「相続人はすぐに特定できたものの、海外に住んでいる人の手続きが思うように進まず、相続が長引いてしまった…」
Cさんは、亡くなった父親の家を相続し、売却を進めることにしました。父の兄弟が相続権を持っているため、すぐに連絡を取り、印鑑証明書や同意書を集めることに。しかし、そこで判明したのは、相続人の1人(叔父)がアメリカ在住で、日本の印鑑証明書を取得できない という事実でした。
通常、日本の相続手続きでは印鑑証明書が必要ですが、海外在住者の場合、代わりに現地の公証人(Notary Public)や日本大使館での署名証明が求められます。ところが、叔父の住む地域には日本大使館がなく、最寄りの大使館までは飛行機で数時間かかる距離。さらに、現地の公証人に依頼する場合も、手続きが複雑で時間がかかる上に費用も発生します。
Cさんは何度も叔父に連絡を取りましたが、「手続きが面倒」「忙しくて大使館に行く時間がない」と先延ばしにされ、なかなか書類が届かず…。結局、売却の手続きが何年も遅れ、その間に家は老朽化し、維持費や固定資産税の負担が増えてしまいました。
海外在住の相続人がいる場合、通常よりも手続きに時間がかかり、スムーズに進まないことが多くあります。 「そのうち手続きをすればいい」と後回しにせず、早めに相続登記を進めることで、手続きの遅れやトラブルを防ぐことができます。
💡POINT
早めに対応することで、手続きがスムーズになり、空き家を有効に活用できます!
3.相続登記の基本ステップ
相続登記の手順リスト
🔽ダウンロードしてご利用いただけます
4.専門家に相談するメリット
相続登記の手続きは、自分で行うことも可能ですが、専門家(司法書士や弁護士)に相談すると次のようなメリットがあります:
• 手続きのミスを防げる
• 必要書類や手続きの流れについてアドバイスを受けられる
• 時間や手間を節約できる
相続登記で困ったら、専門家に相談してみましょう!
5.参考リンク
相続登記についてお困りの場合は、ぜひ山梨県司法書士会や法務局などのURLをご参照し、各機関へお問い合わせください。

空き家の管理に困ったら
アキヤマモリ
「いつかは、どうにかしよう」と思っている空き家も、適切なメンテナンスを怠ると、いざという時に大規模な修繕が必要になることがあります。
放置していると気付かぬうちに、犯罪の温床や事故の原因になってしまうことも。NPO法人イエカラでは、定期的な巡回を行い適切な管理のサポートを行うことで、そのようなリスクの軽減をお手伝いさせていただきます。

利活用しようと思ったら
偏愛不動産
偏愛不動産では
✔️「誰でもいいわけじゃない」
✔️「想いを伝えたい」
✔️「こんな人に使ってもらいたい」
そんな、一般の不動産情報には掲載できない “物件への想い” をご紹介しています。
*不動産の仲介を目的としたサービスでは、ありません。
大家さんと、大家さんの想いに共感する人をマッチングする情報サービスです。